【工期の遅れ】
事前に余裕を持った工期で発注しましょう。解体工事は予定通りに終わるとは限りません。地中障害や基礎が強固の場合など思わぬ工期遅延が発生する可能性もあります。このため、余裕を持った工期で契約することで事前にトラブルを避けることができます。
01_解体工事を発注する時には事前に余裕を持った工期で発注しましょう
解体工事を発注する時には事前に余裕を持った工期で発注しましょう。解体工事は予定通りに終わるとは限りません。地中障害や基礎が強固の場合など思わぬ工期遅延が発生する可能性もあります。このため、余裕を持った工期で契約することで事前にトラブルを避けることができます。
それでは、余裕をもった工期で発注するにはどうしたらよいでしょうか?余裕をもった工期で発注するには解体工事前の手続きや次工程の状況を把握する必要があります。
02_解体工事前の手続き
解体工事前の手続きといたしましては日本全国どこの都道府県市町村でも建設リサイクル法の届出が必要となります。建設リサイクル法の届出から解体工事着工までは最低でも1週間はかかります。また、要綱として近隣に対して事前周知の届出が必要な市町村もあります。さらに、音や振動が大きく出る作業をする際には特定建設作業の届出が必要です。道路を使用し作業する場合には道路使用許可も必要です。足場が道路にかかる場合には、道路占有許可も必要です。
このように解体工事を行う際には事前に各種届出が必要となりますので、工期を考える際にはそのことを十分に理解しておいてください。
03_直接工期や作業範囲について打ち合わせ・家を建てる場合
次工程につきましては、たとえば、家を建てる場合には次工程側のハウスメーカーや工務店や建築事務所と解体工事業者とで直接工期や作業範囲について打ち合わせをしてもらう方が良いと思います。お施主様は工期についてわからないことが多いと思いますので工事業者同士にお任せするのが良いです。ただし、工事業者同士に完全に任せてしまうと工事が遅くなる傾向になりますので、ある程度工期を早めてもらえないか交渉する必要はあります。
04_駐車場を作る場合
駐車場を作る場合には、舗装業者やパーキング業者などと解体工事業者とで工期について事前に直接打ち合わせの場を設定する方が良いです。売却される際には、不動産売買代金の決済の日程を不動産業者と打ち合わせする必要がありますが、その際には必ず解体業者の意見も聞くようにしてください。売買代金の決済日直前で日程をずらすことになると大安は6日後になりますので最低でも6日間はずれてしまいます。不動産業者の方は工事に対して無理な日程の設定をする可能性もありますので解体業者との工期の調整を密にする必要があります。