【木造住宅の解体工事】
建物の解体工事を建物の種類別に分類してみます。その中で今回は木造工事についてご説明させていただきます。
01_木造解体工事の坪単価
30坪の木造解体工事の工期は約2週間です。坪単価は道が広いかどうか、壊しやすいかどうか、手壊しかどうかで異なりますが、約3万円~約8万円くらいが相場となります。
02_木造解体工事に必要な資格
木造解体工事を行うにあたっての資格は『解体業の届出』と『建設業許可 とび土工』が必要です。ただし、解体業の届出につきましては各都道府県毎の解体業の資格の届出が必要です。建設業許可につきましては各都道府県毎の許可の申請は必要なく、仮に東京都知事の建設業許可の資格を持っていれば日本全国で解体工事を行うことが可能です。
03_木造解体工事を依頼するにあたってのチェック項目
03-1_アスベストにつきましては、屋根にスレート材が使ってあるかどうか。
スレート材が使われていたら処分費などが見積りや契約書に反映されていますか?
03-2_浄化槽が埋まっているかどうか。
→浄化槽の費用は見積書や契約書に含まれていますか?
03-3_井戸があるかどうか。
→井戸の処理方法など事前に取り決めしてありますか?
03-4_どのブロック塀を残すのか。
→どのブロックを残すのかを書面にてしっかり打ち合わせの記録を取るようにしましょう。
03-5_撤去するブロック塀がある場合、近隣との調整がとれているか。
撤去するブロックによっては近隣の防犯上良くない場合がありますので、事前に近隣と調整が必要です。
03-6_残す植栽があるかどうか。残す植栽がある場合にはヒモなどをつけてわかりやすくしておく。
植栽は作業の効率上残せないことがほとんどですが、植栽を残す場合には、植栽にヒモなどで印をつけてください。
03-7_工期の設定が無理しすぎてないかどうか。
無理な工期の設定はトラブルの原因になりかねません。余裕のある工期で発注しましょう。受注を取りたいがために机上の空論で工期を約束する業者もたくさんいますので注意してください。
03-8_契約書に作業内容やお支払条件など事前に取り決めした内容を記載して捺印しているかどうか。
言った言わないにならないようにしっかりと書面で契約しましょう。
03-9_取り決めどおり作業が完了していますか?
取り決めと違う場合には書面を提示して業者に取り決め通りに作業するようにお願いしてください。
03-10_マニフェストおよび委託契約書のチェック
産業廃棄物が適法に処理されているかどうかを必ずチェックしてください。その際にゴミの処分に際して発行される『マニフェスト』と中間処理業者および収集運搬業者との契約書である『委託契約書』の提示も求めてください。
04_作業工程の分類
①各種届出:建設リサイクル法届出、特定建設の届出、道路使用許可の届出、事前周知の届出等
②近隣挨拶:粗品と挨拶状をもって近隣にごあいさつに行きます。
③養生工事:建物のまわりに養生シートで囲いをします。
④内装解体工事:石膏ボードやトイレやキッチンなど建物の内装を撤去します。
⑤重機による解体:建物が木だけになってきたら、建物の躯体を重機で解体します。
⑥基礎撤去工事:建物の基礎を重機で撤去します。
⑦ガラの手拾い作業:重機のスケルトンバケットからこぼれ落ちたガラ(基礎の破片)を手で拾います。
⑧整地工事:建物の基礎を撤去した後が凹んでいますので、平らになるように整地します。
⑨立合い確認作業:ご依頼主またはご依頼主の代理人に現場をチェックしていただきます。
⑩納品引き渡し:チェックが完了したら引き渡しとなります。