建物、家屋を解体したら法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを1ヶ月以内に登記をしなければならない。これを建物滅失登記という。これは申請義務になっているので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがある。また建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も必要なので、手続きについて、建物取毀し証明書の発行の際に解体業者にアドバイスしてもらうのもいいだろう。申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、課税台帳からはずれる。
滅失登記に必要なものは以下の通り。
- 1.登記申請書 (委任する場合は必要ない)
- 2.取毀し証明書 (解体業者から発行してもらう)
- 3.解体業者の印鑑証明書 <li4.解体業者の資格証明書 or=”” 会社謄本<=”” li=””>
- 5.住宅地図 (現場のわかる住宅地図の添付要求されることがあるので問い合わせる)
- 6.登記申請書のコピー 1部
※委任状(自分で行う場合は必要ない)
※依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)