解体工事の免許がないもぐりの業者がいます。車でいうと無免許運転です。解体工事を業として行う場合には以下のどちらかの免許(許可および届出)が必要です。
・建設業許可 (とび・土工工事業)・解体業届出 (都道府県毎に必ず届出が必要)